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取扱業務

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社会保険労務士業務・労働保険事務組合業務

Service01
社会保険労務士業務

労働基準法、労災保険法、健康保険法、厚生年金保険法等の社会保険全般の日常業務の事務処理を顧問契約として承っております。
その他労使トラブル等について企業側、労働者側の立場に立って相談を承っております。

Service02
労働保険事務組合業務

労災保険は労働者を守るためのもので、中小零細企業の役員や個人事業主等は労災保険の対象にはならず、仕事中のケガ、病気等の補償がありません。
そこで、業務に従事する役員や個人事業主、個人事業主の親族全員が労災保険に加入できるようにしております。
また、労働者を雇用していない建設業の親方や林業に従事している親方(林業については鹿児島県では当事務所だけ認可されています。)等も労災保険に加入できるようにしております。

労災保険の特別加入制度を活用しませんか?

事業主が仕事中にケガをしてしまったら

治療費が1ヶ月数百万円、総額数千万円かかってしまう恐れも…

事業主や事業主の家族従事者、役員の方々が、仕事中に仕事が原因となるケガをした場合、治療費は全額本人負担となり、健康保険も適用することができません。*
*労働者が5人未満の社会保険加入事業所は適用可能な場合があります

そんな事業主や事業主の家族従事者、
役員の方々を万が一のリスクから守るための
「労災保険特別加入」制度です

特別加入する際、雇用する労働者がいることと、労働保険の事務処理を「労働保険事務組合」に委託することが必須条件となります。
当事業所はこの「労働保険事務組合」を併設しているため、労働・社会保険に関する諸手続きまで含めたトータルサポートが可能です。

一人親方のための「労災特別加入制度」

”一人親方”とは?

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方や、その事業に従事する方であって労働者でない方(一緒に働く家族など)のことです。

  • お一人で現場に入る職人・大工の方
  • 労働者を雇っていない建設会社の事業主・役員の方
  • 職人や事業主の方と共に働くご家族

労災保険の特別加入とは?

一人親方の方々も労働者の方と同じ事故のリスクを負っていますが、労災保険の対象となるのは会社等に雇われる労働者のみとなっています。

そんな一人親方の方々を万が一の
リスクから守るための「労災保険特別加入」制度です

当事務所では、常にケガのリスクと隣り合わせにある建設・林業現場の一人親方の皆様に対して、迅速な手続きと適切なアドバイスでトータルサポートいたします。
鹿児島県内においては、林業の一人親方労災保険に関するサポートは当事業所でのみ行っております。

労働保険事務組合に関するよくある質問

労働保険事務組合とは何ですか?

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
※中小事業主(法人、個人)が対象となります。

中小事業主等の企業規模

業種 労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種 300人以下

事務組合へ事務処理を委託するメリットは?

以下のようなメリットがあります。

1.労働保険料の申告・納付等の煩雑な事務手続きを省けます。

2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。(一括納付も可能です)

3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

特別加入制度とは?

労災保険は事業所等に雇われている従業員のための保険であるため、法人の代表者や役員、個人事業主、その家族従事者等は対象にはならず、仕事中のケガ、病気等の補償がありません。

しかし、法人の代表者や役員、個人事業主、その家族従事者等でも業務に従事していると認められた場合、特別に労災保険の任意加入ができます。これが特別加入制度です。

中小事業主等の特別加入制度
従業員を常時使用している(年間100日以上)法人の代表者や役員、個人事業主、その家族従事者等が加入できます。

一人親方の特別加入制度
従業員を使用していない一人親方、その他の自営業者が加入できます。
※当事務所では、建設業・林業の一人親方の特別加入手続を行っております。特に林業で特別加入ができるのは、鹿児島県内では当事務所のみとなっております。

費用はどのくらいかかりますか?

入会金(初年度のみ)、年会費、保険料が必要です。

労働保険事務組合(南九州労務指導協会)

加入費用

入会金:15,000円から

年会費:15,000円から(年間固定となります)

労働保険料(労災保険料と雇用保険料)(当事務組合を通じて国へ納付)
入会金・年会費は事業所の人数に応じて変わります。詳しい内容は当事務所までお問い合わせください。

一人親方(南九州建設労災センター・南九州林業労災センター)

加入費用

入会金:5,000円

年会費:建設業 12,000円(月1,000円)/ 林業 18,000円(月1,500円)
(年会費は年度途中で入会した場合、月割になります)

労災保険料(当センターを通じて国へ納付)

加入手続きのためのQ&A

加入手続きのために井之上事務所まで行かないといけませんか?

来所が難しい方は職員がご希望の場所へ伺い、加入手続きをさせていただきます。

特別加入に入りたいと思えばいつでも入れますか?

労働基準監督署が申請書を受け付けた(労働局長が承認した)翌日から労災保険の効力が発生しますので、ご希望の加入日(申請日の翌日から起算して30日以内)がある場合は前もってご相談ください。

一人親方の加入手続きの流れを教えてください

井之上事務所へお問い合わせ 対面でのヒアリング(住所、氏名、生年月日等の個人情報(運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書をご準備ください)、業務の内容、希望の保険料、特定業務の確認等) 特別加入申請書を労働基準監督署に申請 労働局長の承認(申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日)を受ける 特定業務に該当する人は健康診断を受診

特定業務とは何ですか?

表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

加入時健康診断が必要な業務の種類

※表は横にスクロールしてご覧いただけます。

特別加入予定者の
業務の種類
特別加入前に左記の
業務に従事した期間
(通算期間)
必要な健康診断
粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年以上 振動障害健康診断
鉛業務 6か月以上 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断