近年、悪質な建設業者が増加している背景から、軽微な工事であっても「建設業許可」を求められる場合があります。
当事務所では、建設業許可申請をはじめとした各種サービスの提供をとおして、建設業者様の円滑な事業運営や受注機会の増加、社会的信用の向上のためのサポートを行います。
元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする事業者は、建設業法の規定に基づいて建設工事の種類に応じた業種ごとの許可を受ける必要があります。この許可が「建設業許可」です。
無許可で営業を行った場合、罰則が適用される可能性があるため、注意が必要です。
専門家による分かりやすい説明と迅速な対応で、建設業者様のお困りごとをしっかりとサポートいたします。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・木造…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・住宅…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、都道府県知事または国土交通大臣が許可を行います。
1.一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…都道府県知事
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。
2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合…国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、許可取得後に許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。特に毎事業年度終了後には決算変更届を許可行政庁に提出する必要があります。