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建設業許可申請等

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建設業許可申請等

Services
建設業許可申請をはじめとした各種サービス

近年、悪質な建設業者が増加している背景から、軽微な工事であっても「建設業許可」を求められる場合があります。
当事務所では、建設業許可申請をはじめとした各種サービスの提供をとおして、建設業者様の円滑な事業運営や受注機会の増加、社会的信用の向上のためのサポートを行います。

提供サービス

  • 建設業許可申請
  • 決算変更届
  • 経営規模等評価審査
  • 建設工事入札資格審査
  • 産業廃棄物収集運搬業許可

Construction License
建設業許可とは?

元請、下請、個人、法人を問わず建設業を営もうとする事業者は、建設業法の規定に基づいて建設工事の種類に応じた業種ごとの許可を受ける必要があります。この許可が「建設業許可」です。
無許可で営業を行った場合、罰則が適用される可能性があるため、注意が必要です。

こんなときにご相談ください

専門家による分かりやすい説明と迅速な対応で、建設業者様のお困りごとをしっかりとサポートいたします。

許可申請から取得までの流れ

  • Step01
  • Step02
  • Step03
  • Step04
  • Step05

01 ヒアリング

現在の労働条件などをヒアリングしながら、建設業許可の要件を満たしているかを確認し、申請する建設業許可の種類などを決定します。確認する要件には以下のようなものがあります。

  • 経営業務の管理責任者はいらっしゃいますか?
  • 営業所の専任技術者を置いていますか?
  • 財産的基礎または金銭的信用を有していますか?
  • 営業所の実態はありますか?

02 必要書類のご用意

お客様に、許可申請に必要な書類や資料をご用意していただきます。
ご用意していただく書類には以下のようなものがあります。

  • 工事経歴書
  • 施工金額が分かる書類
  • 納税証明書
  • 登記事項証明書
  • 各種資格証明書
  • 財務諸表(決算書)
  • 健康保険等の加入を確認できる書類
  • 預金残高証明書または融資証明書等

03 書類作成

ご用意いただいた資料などを基に申請書類を作成します。
写真添付が必要な許可の場合は、事業所様へ訪問し撮影させていただきます。

04 申請

当事務所にて、所管する官公庁に申請を行います。
官公庁からの問い合わせなどにも当事務所が対応いたしますのでご安心ください。

05 許可取得

許可通知の交付を受けると、一定額以上の建設業の営業が可能になります。
建設業許可の取得後も様々な届出等の義務がありますが、それらの手続きについてもサポートいたします。

建設業許可申請等に関するよくある質問

建設業許可は必要ですか?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

※ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

1.建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

木造…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

住宅…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

知事許可と大臣許可の違いは?

建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、都道府県知事または国土交通大臣が許可を行います。

1.一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合…都道府県知事
※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

2.二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合…国土交通大臣
※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。

建設業許可の有効期間はありますか?

建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、許可取得後に許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。特に毎事業年度終了後には決算変更届を許可行政庁に提出する必要があります。